兵庫県連盟について

令和4年度役員一覧
役 職 氏名 担 当
会 長 佐々木 史郎 特別事業委員長
(公財)日ア連理事
副会長 足立  優 普及委員長
(公財)日ア連評議員
理事長 柳田 昌宏 特別事業委員長
副理事長 戸澤 哲也 普及副委員長
(公財)日ア連普及委員
理 事 新田   理 総務委員長(事務局長)・強化委員
理 事 阿部 修治 医科学委員長
理 事 山本 伸一 レフリー委員長
理 事 畠中 晴彦 強化委員長
理 事 松原  基 競技事業委員長
理 事 吉川 李征 インライン委員長
(公財)日ア連インライン委員
理 事 荒木 誠也 強化副委員長・国体成年監督
理 事 口羽 英一 インライン副委員長
(公財)日ア連インライン委員長
理 事 上田 太郎 リンク調整・HP担当
理 事 岸 慎二郎 オールドタイマー・U16担当
理 事 橋本 周三 強化副委員長・国体少年監督
理 事 米泉 光 強化委員
     
監 事 中井  洋  
顧 問 名執 一雄  
顧 問 仲谷 善助  
参 与 近藤 重雅  
参 与 市原 博司  
     
事 務 横谷 裕美 会計・登録事務
令和4年度評議員一覧
令和4年5月31日現在(92kb)
事業報告・事業計画(評議員会承認資料)
2013年(622kb)
2014年(3593kb)
2015年(538kb)
2016年(1906kb)
2017年(1250kb)
2018年(1377kb)
2019年(658kb)
2020年(1109kb)
2021年(781kb)
2022年評議員会(683kb)
兵庫県アイスホッケー連盟規約
第1章 総則
(名 称)
第1条  この団体は兵庫県アイスホッケー連盟(HYOGO ICE HOCKEY FEDERATION)(略号 HIHF)と云う。
(事務所)
第2条  この団体は事務所を 〒668-0047 兵庫県豊岡市三坂町4番7号(新田理 気付)に置く。
 
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この団体は兵庫県におけるアイスホッケー(インラインホッケーを含む)加盟団体を統轄し、かつ
  これを代表する唯一のアマチュア団体であって、相互融和連絡並びにアイスホッケーの健全なる普及およ
  び、振興を図り、広く県民の心身の発展と体育文化の昂揚に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条  この団体は前条の目的達成をするため、次の事業を行う。
    (1)  兵庫県におけるアイスホッケーの普及奨励および指導者の養成
  (2)  アイスホッケーに関する兵庫県選手権大会の開催及び必要と認める競技会の主催又は後援
    (3)  アイスホッケーに関する国内競技会及び日本アイスホッケー連盟等に対する代表参加者の選定及び
       派遣
  (4)  兵庫県におけるアイスホッケーのアマチュア精神の確立
  (5)  アイスホッケーに関する調査研究
  (6)  アイスホッケーに関する選手の競技力の向上
  (7)  アイスホッケーに関する審判員の養成及びその資格の推薦
  (8)  アイスホッケーに関する役員、競技者又は団体の表彰
  (9)  日本アイスホッケー連盟に対し、兵庫県のアマチュアアイスホッケー界を代表して加盟すること
  (10) 兵庫県体育協会に対し、アマチュアアイスホッケー界を代表して加盟すること
  (11) アイスホッケーに関する資料の収集保存及び刊行物発行
  (12) その他この団体の目的を達成するに必要な事業
 
第3章 役員
(役 員)
第5条  この団体には次の役員を置く。
  (1)  会長     1名
  (2)  副会長    2名以内
  (3)  理事長    1名
  (4)  副理事長   2名以内
  (5)  理事     15名以内
  (6)  監事     2名以内
(役員の選定)
第6条  会長は評議員会により推挙され決定する。
  (1)  副会長・理事長・監事は会長により選任される。
  (2)  理事は理事長により選任される。
  (3)  副理事長は理事の互選により選任される。
 
(役員の職務)
第7条  会長はこの団体の業務を総括し、この団体を代表する。
  (1)  会長に事故あるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により、副会長がその職
       務を代理し、またはその職務を行う。
  (2)  理事長は会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき団体の業務を掌握する。
  (3)  副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理し、また
       はその職務を行う。
  (4)  理事は理事会を組織して、この団体の業務を決議し執行する。
  (5)  監事はこの団体の財産及び理事の業務執行状況を監査する。
(役員の任期)
第8条  この団体の役員の任期は2年とし再任を妨げない。
  (1)  補欠または増員により選任された役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。
  (2)  役員はその任期終了後でも後任者が就任するまでその職務を行う。
(役員の解任)
第9条 役員は次の各号の一つ以上に該当するときは、理事現在数および評議員現在数おのおの3分の2以
  上の議決により役員を解任することができる。
  (1)  心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
  (2)  職務の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為あると認められるとき。
 
第4章  名誉会長・顧問・参与
(名誉会長・顧問・参与)
第10条  この団体に名誉会長・顧問・参与を若干名置くことができる。
  (1)  名誉会長は理事会および評議員会の推薦に基づき会長が委嘱する。名誉会長は会議に出席し意見を述
       べることができる。
  (2)  顧問は、この団体の会長または副会長であった者およびアイスホッケーに関する功労者の中から理事
       会及び評議員会で推薦し、会長が委嘱する。
  (3)  参与は理事会及び評議員会で推薦し、会長が委嘱する。参与は理事会の諮問に応ずる。
 
第5章  会議
会議(評議員会)
第11条  評議員会は年1回以上開催し、次の運営に関する重要事項を審議する。
  (1)  規約の制定および改正
    (2)  会長の選任
  (3)  事業計画及び収支予算について
  (4)  事業報告及び収支について
  (5)  加盟・脱退・賞罰に関して
  (6)  この団体の解散に関する事項
  (7)  その他この団体の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるものに助言する。評議員会
       は必要に応じ会長が招集する。
(理事会)
第12条  理事会は会長・副会長・理事長・副理事長・理事をもって構成する。 理事会はこの団体の運営に関
  し審議決定し、次の事項を討議する。
  (1)  この団体の事業の企画及びその遂行に関する事項
  (2)  アイスホッケーに関する県内競技会及び日本アイスホッケー連盟等に対する代表参加者の選考及び
       推薦
  (3)  会長・副会長・名誉顧問・参与の推薦
  (4)  専門委員会設置に関する事項
  (5)  その他この団体の運営に関する事項
(招 集)
第13条
    (1)  評議員会は会長が招集し、少なくとも10日前に日時、場所、その会議の目的なる事項を評議員あて
       に通告する。
  (2)  理事会は会長の承認を経て理事長が招集する。
  (3)  会長が必要と認めた場合、又は理事構成員の3分の1以上から会議に討議すべき事項を示し、招集を
       請求されたときは、その請求のあった日から21日以内に臨時評議員会又は臨時理事会(を招集しなけ
       ればならない。
(定足数)
第14条
    (1)  評議員会の定足数は構成員の3分の2以上とし、理事会は構成員の過半数とする。ただし当該議事に
       つき書面をもってあらかじめ意志を表示した欠席者は出席者とみなす。
  (2)  評議員会、理事会の議事はこの規約に別段定めのある場合を除くほか、出席者の過半数をもって可否
       同数のとき議長の決するところによる。
(議事録)
第15条 すべての会議には議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上の署名捺印の上これを保管する。
 
第6章  専門委員会
(総務委員会)
第16条  日本アイスホッケー連盟並びに関係各機関との連絡・折衡に関する事項、本連盟の規約の研究・審
  議・立案等に関する事項、組織の統括・人事に関する事項、会議に関する事項、式典・行事等の企画準備・
  実施に関する事項、物品の調達、管理に関する事項、祥章・記章の作成に関する事項、役員の派遣出張に
  関する事項、その他、他委員会に属しない事項
(普及事業委員会)
第17条  普及指導に関する行事・催物の企画実施に関する事項、指導者の養成および研修に関する事項、指
  導書・テキスト等の作成、小・中学生等学童に対する普及指導
(強化委員会)
第18条  競技力の向上に関する基本方針の作定、各種強化事業の企画と運営、コーチ養成に関する事項、コ
  ーチ会議・研修会の企画・実施、強化指導書の作成、県外派遺コーチ・選手の選考に関する事項
(競技事業委員会)
第19条  年間競技日程の作成、本連盟主催・主管の各競技会の企画運営に関する事項、各種競技会の規程・
  要項等の審議・立案・作成に関する事項、競技役員・補助役員等の掌握・招集に関する事項、登録資格に
  関する事項
(レフェリー委員会)
第20条  競技規則の研究・審判員の組織の確立および統括に関する事項、審判員の指導・技術向上に関する
  各種事業の企画・実施に関する事項、審判員の公認に関する事項、日本アイスホッケー連盟レフェリー委
  員会との連絡折衡に関する事項
 
(その他の委員会)
第21条
    (1)  この連盟の事業遂行のために必要があるときは、理事会の議決に基づき第16条から第20条までに
        規定する委員会以外の委員会を置くことができる。
    (2)  前項の規定にない委員会の運営に関する規則は理事会の決議を経て定める。
 
第7章  加盟団体および加盟
(加盟)
第22条 次に掲げる団体で、この団体の趣旨に賛同するものは理事会、評議員会における承認を得て加盟団
  体となることが出来る。
(資格喪失)
第23条  加盟団体は次の事由によってその資格を喪失する。
    (1)  脱退
  (2)  加盟団体の解散
  (3)  除名
(脱退)
第24条  加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を提出し、理事会の承認を経なけれ
  ばならない。
(除名)
第25条 加盟団体が次の各号の一つ以上に該当するときは、評議員会の議決を経て会長がこれを除名するこ
  とができる。
    (1)  この団体の加盟団体としての義務に違反したとき。
  (2)  この団体の名誉を傷つけ、またこの団体の目的に違反する行為のあったとき。
  (3)  加盟金及び登録料を滞納したとき。
  (4)  アマチュア資格を失ったとき。
(負担金)
第26条  加盟団体は毎年別に定める加盟金及び登録料を納入するものとする。既納の加盟金及び登録料はい
  かなる理由があってもこれを返還しない。
 
第8章  登録及び登記会員
(登録)
第27条 本連盟の登録は加盟団体登録と会員登録の2本立てとし毎年更新するものとする。
(加盟登録の種類)
第28条  加盟団体及び会員登録を下記の通りとする。登録料は細則により別に定める。
  チームカテゴリー       
一般 社会人・大学同好会
オールドタイマー (オールドタイマー委員会が規定)
大学 大学
高校 高校生・高校とクラブチーム
中学 中学生・中学とクラブチーム
小学生以下 小学生以下・小学生とクラブチーム
女子 女子のみのチーム
加盟団体 チームに所属していない連盟役員のみ

  個人
18歳以上 当該年4月1日に満18歳を迎えているもの
15歳以上、18歳未満 当該年4月1日に満15歳を迎えていて
満18歳に満たないもの
15歳未満 当該年4月1日に満15歳に満たないもの
 
  レフェリー
18歳以上男子 当該年4月1日に満18歳を迎えているもの
18歳以上女子
18歳未満男女 当該年4月1日に満18歳に満たないもの
 
(登記会員の登録)
第29条  加盟団体の地域内に居住または勤務するものでアイスホッケー競技を愛好し、しかも加入団体の登
  録会員でない者は加盟団体の資格審査を経て直接その加盟団体に登録することができる。
(会員の所属団体)
第30条  会員が所属する団体はいかなる場合も一つに限られる。
(登録規定違反)
第31条 加盟団体及び会員が登録規定に違反した場合1年を限度とする加盟団体資格及び会員資格の停止
  または保留処分を科することがある。
 
第9章  規約の変更ならびに解散
(規約の変更)
第32条  この規約は評議員出席人員の3分の2以上の議決を経なければ変更できない。
(解 散)
第33条  この団体の解散は、理事現在数および評議員現在数おのおの4分の3以上の議決を受けなければな
  らない。
 
第10章 会計
(経費の支弁)
第34条  本連盟の経費は加盟団体負担金、県または公共団体よりの補助金、本連盟の目的に協賛するものよ
  りの寄付金、事業収入およびその他の収入をもって支弁する。
(会計年度)
第35条  この団体の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
第11章  補則
(書類及び帳簿の備付等)
第36条  この団体の事務所に次の書類及び帳簿を備えなければならない。
  (1)  規約
  (2)  役員名簿・会員名簿・その他
  (3)  収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  (4)  官公署往復書類
  (5)  理事会・評議員会の議事に関する書類
  (6)  その他必要な書類及び帳簿
  前項の書類及び帳簿は5年以上保存しなければならない。
 
(職員)
第37条  この団体の事務を処理するため事務局を設け職員を置くこともある。職員は会長が任免する。職員
  は有給とする。事務局に関する規定は理事会の議決を経て別に定める。
(細 則)
第38条  この規則の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。ただし、従前の兵庫県スケー
  ト連盟に属したアイスホッケー部門の権利、義務の一切はすべてこの団体が継承する。
第39条 本規約は昭和60年5月1日より之を施行する。
第40条  この団体の設立当初における理事・監事・評議員は次のとおり
  理事  名執一雄 日野耕太朗 中井洋 表敏一 渡辺真一郎 泉川謹之助 松宮良樹 西村正雄 
  松原直樹 梅本匡 佐々木史郎 福島国弘
  監事  天羽徳之助
  評議員  泉宏 黒川一郎 岡田好史 殿界正久 袴田剛 宮崎裕司 小田和男 宮崎久彦 
  坂田英樹  蓮池一晃 林秀和 橋田昌久 小林三千男 平松一夫 畝村繁 中塚洋子
規約細則
(目 的)
第1条  連盟規約第39条に基づき本連盟の組織運営に関する細部を規定する。
(加盟手続)
第2条  新たに加盟を希望する組織団体は次の書類を提出しなければならない。
       名称、規約、役員・会員名簿(氏名・現住所・電話・職業等)連絡事務所責任者。
     学生団体にあっては当該大学の承諾書。
(加盟団体)
第3条  加盟団体とは連盟規約第22条に定めるアイスホッケー同好者10人以上をもって組織された本細則
  に基づき加盟登録したものをいう。
(加盟承認)
第4条  本連盟への加盟を希望する組織団体は理事会・評議員会の承認を必要とする。但し、緊急を要する
  ときは、理事会が加盟を認めることが出来る。
(登録申請)
第5条  登録申請は加入団体ごとに、書面により本連盟に提出しなければならない。
(加盟金及び登録料)
第6条  加盟金及び登録料は次の通りとし、本連盟に納められる、既納の加盟金及び会員登録料は如何なる
  理由があっても返還しない。加盟金及び登録料は当該年度により変更することもある。
チームカテゴリー 
                   アイスホッケー        インライン 
一般 30,000円  6,000円
オールドタイマー 30,000円  6,000円
大学 25,000円  6,000円
高校 25,000円  5,000円
中学 25,000円  5,000円
小学生以下 25,000円  5,000円
女子 30,000円  6,000円
加盟団体    0円     0円
 
個人
                  アイスホッケー       インライン   
18歳以上 6,000円 2,000円
15歳以上、18歳未満 5,000円 2,000円
15歳未満 4,000円 1,000円
       ※ただしオールドタイマーの個人登録費は3.000円とする
 
レフェリー
18歳以上男子 2,000円
18歳以上女子 1,000円
18歳未満男女 0円
 
(所属団体の変更)
第7条  会員が所属加盟団体を変更するときは、その加入団体の承認を得なければならない。会員の移動で
  加入団体が変わる場合は、新所属加入団体へ前所属団体の“登録変更承諾書”を提出しなければならない。
  所属加入団体が承諾書の発行を拒み、これを不当と考える会員は本連盟へ提訴することが出来る。提訴さ
  れた件に関し、理事会に於いて審議し決議する。
(資格の取消し)
第8条  会員がアマチュア資格を失ったときは直に登録を取消す。
(参 与)
第9条  参与は本連盟の理事を3期以上つとめたもの、または兵庫県のアイスホッケー界に功労のあった者
  の中から理事会が推薦し、会長が委嘱する。
(評議員の推薦)
第10条  加盟団体は各団体より1名の評議員を推薦しなければならない。ただしオールドタイマーは除く。
(評議員の補欠)
第11条  理事に選任された評議員の推薦加盟団体は評議員を補充しなければならない。理事は評議員を兼ね
  る事はできない。
(評議員会)
第12条  評議員会は会長・副会長・理事長・副理事長・理事・評議員をもって構成する。会長は議長となる。
  評議員会は年1回以上開催する他、次期会長の選出に伴う定期評議員会を開催する。なお、必要に応じ
  臨時評議員会を開催することが出来る。
(専門委員)
第13条  専門委員は加盟団体の申請により理事会の承認を得て会長が委嘱する。他に必要あれば理事会の承
  認を得て登録会員の中から若干名の委員を委嘱できる。
(専門委員会)
第14条  連盟規約第六章に基づき各委員会は次の要領で実施する。
  (1)  各部門委員会はそれぞれ必要な専門委員を以って構成する。
  (2)  各部門委員会は委員長が招集し、議長となる。委員会開催の都度、理事長に報告しなければならない。
   会長・理事長・理事はこれに出席して意見をのべることができる。
  (3)  各部門委員会がそれぞれ所管事項の業務遂行に緊急を要するときは、委員長は理事長の承認を得てこ
       れを専決処理することが出来る。
  (4)  各部門委員会における審議または決定案は、理事会の承認を得た上で決定する。
  (5)  各専門委員会の委員長は、理事により選任される。
(賛助会員)
第15条  アイスホッケー競技を愛好し、健全なる普及発達を計り県民スポーツの啓発高揚を期し、本連盟の
  発展に賛助される方を賛助会員とする。
(理事長の専決処理)
第16条  緊急の必要があるとき、理事長は会長の承認を得て専決処理することが出来る。この場合最近の理
  事会に報告しなければならない
(競技会開催権)
第17条
    (1)  加盟団体は本連盟主催・主管または後援の各種行事に所属の会員を参加させ、またはその地域におい
       て本連盟公認の競技会を開催することができる。
  (2)  加盟団体は本連盟主催の競技会を共同主催または主管のもとに開催することが出来る。
  (3)  公式競技については別に定める競技規定によって行われる。
  (4)  日本アイスホッケー連盟主催の有料大会またはそれに準ずる大会を兵庫県アイスホッケー連盟が主
       管する場合には、所属チームに対し、運営支援を求めることができる。
(日本アイスホッケー連盟評議員)
第18条  日本アイスホッケー連盟定款施行細則第7条により理事会に於いて評議員を選出し、推薦しなけれ
  ばならない。
 
(附 則)
第19条
    (1)  本連盟の加盟団体及びその会員は、日本体育協会及び日本アイスホッケー連盟のアマチュア規定なら
       びに本連盟の規約、規約細則を遵守せねばならない。
  (2)  本細則は兵庫県アイスホッケー連盟規約と共に施行する。
  (3)  この規約細則は改定規約及び細則施行の日(平成9年8月31日)から施行する。
  (4)  一部変更された内容を含むこの規約細則は改定規約及び細則変更承認日(平成24年5月6日)から
       施行する。
  (5)  一部変更された内容を含むこの規約細則は平成25年5月19日の総会において改定規約及び細則の
   更承認後、平成25年4月1日にさかのぼって施行する。
    (6)  一部変更された内容を含むこの規約細則は改定規約及び細則変更承認日(平成26年4月20日)から
       施行する。
    (7) 一部変更された内容を含むこの規約細則は改定規約及び細則変更承認日(令和元年5月19日)から
   施行する。